まやまやさん
退職して先月から雇用保険受給中で、このあとどのくらい働くか考えているんだけど、扶養とか社会保険がどうなるか教えてもらえますか?
これからの働き方ですね。仕事の内容でも考えること多いのに、税金や社会保険とかいわゆる「年収の壁」も関係ありますからね。私も勉強しながらで良ければ、一つ一つ理解しながら進めましょう!
先ずは一番大切な日々の安心、健康保険ですね。
健康保険については、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかを選択することになります。
- 任意継続健康保険
- 加入していた健康保険の保険者
(協会けんぽに加入されていた場合は、お住まいの協会けんぽ支部にお手続きください。)
- 加入していた健康保険の保険者
- 国民健康保険
- お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。
※国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお訪ねください。
- お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。
- ご家族の健康保険(被扶養者)
- ご家族が加入する健康保険組合にお尋ねください。
其々必要な手続きは
- 任意継続へ加入は、退職前に2か月以上前の前の健康保険に加入している場合に可能で、協会けんぽなどに退職から20日以内に手続きする必要があります。退職後2年間有効です。前の在職中は負担は折半ですが、退職後は自分で保険料を支払う必要があります。
- 国民健康保険に加入するには、退職から14日以内に市区町村役場または国民健康保険の窓口に手続きします。
- 扶養者の健康保険の扶養に入るには、年収が130万円未満で、扶養者の年収の2分の1未満であることが条件です。扶養者には両親または配偶者が含まれます。
雇用保険の失業給付を受給中なので
STEP
給付待機期間中
待期期間の7日間と自己都合によって会社を辞めた場合は2か月の給付制限期間が設けられます。現在この制限期間も短縮化が検討されているので、ハローワークでご確認ください。また仮に受給額の日額が扶養の上限額を超えていた場合でも、給付制限期間中であれば扶養に入れる可能性があります。念加入先の社会保険へ問い合わせてみましょう。
STEP
受け取り開始後
失業保険の給付制限期間中に扶養へ入った場合、受給が開始されたら扶養からは外れることになります。これは受給額が扶養の上限額を超える場合に限ったケースであるため、上限金額以下であれば引き続き扶養に入ることが可能です。
STEP
扶養から外れた場合
自分で国民健康保険や年金の手続きを行う必要があります。手続きを行わないと無保険状態になったり、将来受け取る年金額が減少したりする可能性があるため、手順や必要書類などについては前もって確認しておきましょう。
今は給付制限期間だとすると、給付開始までに扶養に入って扶養者の保険に入るか国民健康保険に入るかの選択を考えないといけないですね。一緒に考えましょう。
コメント