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e-Taxのみで青色申告65万?

まやまや

知り合いが今年から会計ソフト無しで、自分で65万の特別控除を申請したらしいです。そんな簡単にできるものですか?

ゴロワーズ

まやまやさん、昨年度の副業収入に関して白色申告をお勧めして、初のe-Tax確定申告を経験されました。この春からフリーランスになったので、次は青色申告が気になってきたんですね!会計アプリ無しのe-Taxのみで青色申告の特別控除65万の申請出来るのでしょうか?調べてみます。

最初に財務省のこちらの記事を参照しました。「特集 自宅からのe-Taxがスタンダードに!令和5年1月からスマホやマイナンバーカードを利用した確定申告がさらに便利に!」

そこに「青色申告決算書・収支内訳書もスマホで作成できる」とあります

これまで、事業所得や不動産所得がある場合に提出が必要となる青色申告決算書・収支内訳書は、パソコンのみで作成可能であったが、令和5年1月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になる。青色申告決算書、収支内訳書を作成した後は、その情報を引き継いで、所得税の確定申告書をスマホで作成することができ、これらの書類を併せてe-Taxで送信することが可能。さらに作成後のデータを保存しておけば、翌年の確定申告で青色申告決算書等を作成する際に、保存したデータを利用でき減価償却資産などの情報が引き継がれるので便利だ。

随分便利になりました。ここで改めて青色申告特別控除の金額が10万、55万、65万の条件を国税庁の「No.2072 青色申告特別控除」で確認しましょう。

55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。

65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。
(2) 次のいずれかに該当していること。
 イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(※注1)。
 ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)。
<参考>なお、令和4年1月1日から、帳簿書類を電子データのままで保存する場合に必要な税務署長の事前承認が不要となりました。詳しくは、電子帳簿保存法関係をご覧ください。
(※注1)(2)イに該当している場合で、令和4年分以後の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。
(※注2)確定申告書、貸借対照表および損益計算書をイメージデータで送信することはできません。詳しくは、e-Tax ホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご覧ください。

10万円の青色申告特別控除この控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

つまり、65万円の控除の(2)ロの条件であれば、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して貸借対照表および損益計算書を計算入力すると申請できるはず。そうすると(2)イの様に会計ソフトが必要となる仕訳帳および総勘定元帳などは要らないことになります。ここで気になるのは(1)の上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。の要件です。 55万円の 2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。この正規の簿記の原則の定義が仕訳帳と総勘定元帳を含むならば、申請時あるいは別途提出しなくてよいのでしょうか?

ゴロワーズ

実際にe-Taxで、複式簿記無しでどこまで行けるか試してみましょう!

先ず国税庁のe-Taxの確定申告書作成コーナーに入ります。作成開始を選び、進んでいき申告書の選択画面に来ました。ここで青色決算書・収支内訳書の左から2番目のボタンを押します。

次に、青色申告決算書を選びます。

途中売り上げとか経費とか適当な値を入れて、次に進むと青色申告特別控除の画面に入る前に、メッセージが出ます。

「No.2072 青色申告特別控除」の要件の説明ですね。閉じた画面は青色申告特別控除に関する質問になります。ここで65万を選び、アプリが無いとすると仕訳帳及び総勘定元帳は無いので「仕訳帳及び総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出していますか?」を「いいえ」を選び、申請に必要な貸借対照表の作成を「はい」を選びます。

念のため、電子帳保存についてはのリンクを押すと令和4年1月より電子保存の開始に手続きが必要ないとなっています。つまり自主的に電子帳保存すればよいので、上の「いいえ」でも良いことになります。

すると、あっさり次に進むと貸借対照表の入力コーナーには入れました。因みに、この手続きの最初の方で提出方法を印刷して税務署提出を選ぶと、55万のケースの通り、届出書の提出をいいえを選ぶと先に進めませんでした。

このあと貸借対照表の調整は必要しましたが、結果作成完了して送信画面に辿り着きました。

つまり、65万の前の55万の要件の「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。」に関する申請や手続きは無いことになります。つまり会計ソフト無しで正規の簿記の原則を満たしていなくとも、e-Taxの電子申請であれば、65万の特別控除は申請できそうです。とは言え何かあった時に正規の簿記の原則を守っていない事は良いのでしょうか?拡大解釈すると会計アプリ無し、つまり正規の簿記無しで青色申告できる事になります。本当かな?ちょっと不安です。

ゴロワーズ

現段階では不安なので、まやまやさんには会計ソフト導入を勧めようと思います。

ところで会計ソフトに関しては、私はクラウド弥生を使っていますが、現在は大手会計ソフトの弥生、freee、マネーフォワードは何れもスマホ対応しているようです。比較紹介した記事があります。この辺りも今後調べたいと思います。

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