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民法に規定はありませんが判例上は(1)

民法には2時間ドラマ(最近無いか?)に出てくるような設定が時々あります。

例えば、籍を入れていない実質上の夫婦がいて仲睦まじく郊外の一軒家を借りていたとします。突然夫が亡くなり、死亡届を出すときに「同居人」として届出人を提出することは出来ましたが、死亡診断書を取る際に親族いるかどうか聞かれて調べると実は妻がいることが分かったとします。連絡すると家出してそれっきりなのですべて任せるといわれ、困っていたら葬儀屋が代行して死亡届の記載事項証明書を取得してくれました。

この場合その奥さんは借りていた家に引き続き住めるのでしょうか?

ゴロワーズ

借地借家法第三十六条ですね。

第三十六条 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

でも妻がいるので、相続人なしではないですよね!もしその本妻が権利を主張したらどうなるの?

ゴロワーズ

そこで「民法に規定はありませんが判例上は」が出来てきます。

判例から、相続人が存在する場合、内縁の妻や事実上の養子は、相続人の賃借権を援用して、賃貸人に対して借家に居住する権利を主張することが認められます。差し迫った必要のない相続人から同居していた内縁の妻等に対する明渡請求は権利の濫用となり許されません。

ゴロワーズ

つまり経済的に困っていない本妻が意地悪で内縁の妻の賃借権を民法を建てに取り上げるのは「権利の乱用」と判例で防いでくれるんですね!

ドラマであれば後味の悪くない終わり方で、良かった~

ゴロワーズ

ただ注意点があります!。もし引き続き借りたくない時は、「死亡を知った後1ヵ月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、借家権を放棄できます。」より1ヵ月以内に反対の意思表示を忘れずにです。

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