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パソコン購入って経費で落とせるの?

副業や確定申告の話同様に良く聞かれるのが、パソコン購入って経費で落とせるの?ですね!

まやまや

パソコンって個人事業主になると経費で落とせるの?

どーも

まやまやさん副業でコンサルしているときに、ノートPCが必要って言ってたな~。そういえばともさんも!この疑問は多いかも・・・
業務委託の仕事に必要であれば、雑所得の計算で必要経費に出来る筈、ただ取得金額によるので説明がいるな!

例の副業の業務で必要なんですね?

まやまや

そうそう、家のPCが古くてスマホで済ませているけどちょっと報告書書くとか無理だし・・・

どーも

そうですね~。取得金額が10万以下であれば、その年に事務用品や消耗品として副業の収入(雑収入)から経費として引けるので節税になりますよ。

まやまや

10万円か~、超えるとどうなるの?

どーも

そこはちょっと説明が要りそうですね。先ずパソコンのような1年以上長期にわたって使うものは経理上備品になるので、ちょっと説明しますね!

パソコンの経理上の扱い

パソコンは経理の勘定科目は備品の扱いで原則的には固定資産として経理処理します。固定資産は、その名のとおり経費ではなく資産なので、購入した時点では経費にはなりません。減価償却という手続きによって、数年間をかけて少しずつ経費になります。一方消耗品は使用した年に経費として一括して経理処理する事が出来ます。

このような事務用品費や消耗品費などとして費用計上できるものは、「使用可能期間が1年未満のもの」もしくは「取得価額が10万円未満のもの」となります。つまりパソコンも取得価額が10万円未満であれば、事務用品費や消耗品費として計上し減価償却せずに必要経費になります。実は10万以上30万円未満の固定資産に関しても、青色申告の場合は特例により一括処理が可能です。言い換えると青色申告のメリットの一つがこの特例が使える所になります。

まやまや

ほ~、例の開業メリットの一つがこれですね?

どーも

そうなんです。その辺りの詳しい説明も貼っときますね。将来開業する時の参考にしてくださいね!

減価償却資産の特例

減価償却資産の取得価額における税法上の取り扱いには以下の3つで、重複は出来ず選択適用になる。

1.少額減価償却資産の損金算入(取得価額10万円未満)No.2100
 使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

2.一括償却資産の損金算入(取得価額20万円未満)No.2100
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
青色申告の場合の特例:取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。

3.中小企業者等の少額減価償却資産の特例(取得価額10万円以上30万円未満・中小企業者等に限定)No.5408
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。特例の対象となる法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人(通算法人を除きます。)のうち、常時使用する従業員の数が500人以下(令和2年3月31日までの取得などについては、1,000人以下)の法人(以下「中小企業者等」といいます。)に限られます。確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。

No.2100 減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

ゴロワーズ

一括償却資産の損金算入の一括の意味は、その年の償却資産全部を一括の意味で、その年に一括処理はできないのだけど、青色の特例では業務の用に供した年分を一括で経費算入できるので間違いやすいですね。

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