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不在証明書

不在証明書ってご存じでしょうか?正確には不在籍証明書(戸籍)と不在住証明書(住民票)の二つになります。ある名前の人がある住所に戸籍上或いは住民票上で居ないことを証明します。

まだ手続き中ですが、亡くなった親族の相続対象の中に預金通帳があります。亡くなった日の残高が対象となりますが、例え額が少なくとも相続資産として無視することは出来ず、申告書で1円でも額が間違っていると申請し直しになるそうです。この亡くなった日の残高証明書を取ろうとすると、その口座の名義が本籍と異なる作家名である事がわかりました。周辺の人には同一人物であることは周知の事実ですが、公的にそれを証明するものはありません。そこで銀行から、その作家名の人物がその口座を作った戸籍或いは住民票上に居ないことを市役所で不在証明書という形で発行してもらうことが出来れば、作家名の人物がその住所にいて亡くなった親族と同一人物と認定して残高証明書を発行してくれるそうです。

先ず市役所の不在証明書は少し時間がかかりましたが、発行してもらえました。

因みにこの不在証明書を必要とする例としては、やはり亡くなった方が保有した資産の手続きをする際に、例えば引っ越しが多くて、引っ越しに際に資産の登記の保有者の住所変更をしなかった場合があるそうです。その資産を登記した際の本人と現在の本人の間を同じ人物であることを確かめるために、住所変更の際の前の住所の除票が保管されていれば、順次辿っていけますが、平成26年3月31日以前に消除又は改製したものについては発行されないそうです。

つまり、除票が残っていて辿ることが出来れば

ところが、除票が消除されている場合は

ここで、不在証明書が出てきます。

一方、私の親族のケースは

同様に、不在者証明書が使われます。

一応、銀行からはこのようなシナリオで指示されました。ただ銀行によっては支店の判断で、このような手続きはありません。そもそも取引が長いと、この辺りの事情を把握しているため不在証明書を出す必要はない判断していると思われます。

ゴロワーズ

自分自身の身辺整理って大事ですね。作家名こそ使ってないけど、他人事ではないな・・・

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